王寺町 相続遺言 2--王寺町弁護士事務所の窓から

2015-02-28


奈良県王寺町の弁護士、中西達也法律事務所でございます。

もう明日から3月です。今年は●●を始めよう。今年こそ●●をきちんとしよう。と心に掲げたけど、もう1年の1/6が過ぎてしまいました。書店で販売されている旅行雑誌には、春の花、桜の見所満載。まだまだ厚手のコートを手放すことは出来ませんが心はウキウキ華やいだ気分になります。

<相続を争族にしないために>

有効な遺言書がない場合の遺産相続って?
まず、財産には負債も含まれるということをご理解下さい。その上で民法が定めた法定相続分に従って財産を分けることになります。そこには財産所有者の意思が入り込む余地はありません。全ての法定相続人に一定の割合で財産が継承されます。しかも遺言で財産の処分を決めておかなかったために、残された相続人の間で財産をめぐる骨肉の争いが繰り広げられることも充分に考えられます。
中西 達也  (弁護士)

<稲(いな)清(せ)税理士法人の窓から>
大阪市中央区谷町7丁目3番4-309号
☎06-6764-1161 http://www.cpa-tatsumi.com
会計・税務に関する専門家です。
経験豊かなスタッフが、クライアント様の真の発展を願い、会計サービスを提供いたします。記帳代行、税務申告はもちろん、中小企業の経営サポートと、相続をはじめ資産にかかる会計・税務面でのアドバイスに自信を持って臨みます。

相続税がかかるのは?
相続する財産が一定額(基礎控除額)を超える場合には、相続税がかかります。
〈平成26年12月31日以前〉
5,000万円+(1,000万円X法定相続人の数)
〈平成27年1月1日以降〉
3,000万円+(600万円X法定相続人の数)
辰巳 忠次  (公認会計士、税理士)
辰巳 八栄子 (公認会計士、税理士)

2015.No.2

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