斑鳩町 確定申告--王寺町弁護士事務所の窓から
2017-02-17
奈良県王寺町の弁護士事務所、中西達也法律事務所でございます。
斑鳩町福祉課から「要介護認定を受けている人の税法上の障害者控除について」というお知らせを目にしました。
これは,身体障害者などの手帳の交付を受けていない人でも,要介護認定を受けている場合、所得税及び町県民税の障害者控除の適用を受けられる可能性があります。(認知症や寝たきり状態で判定されます。)
斑鳩町に限らず,王寺町,三郷町などでも次の全ての要件を満たす人に対し,確定申告などの申請時に必要となる「障害者控除対象者認定書」を交付していただけます。
①12月31日現在で,要支援・要介護認定を受けている人
②障害者手帳の交付を受けていない人
③海保保険の主治医意見書で,日常生活自立度の判定が一定の基準に該当する人
成年後見人は、ご本人が確定申告が必要な場合、確定申告をしなければなりません。(当然、「障害者控除対象者認定書」も添付している方もいらっしゃいます)
平成28年分の所得税等の申告書の受付が昨日2月16日から始まりました。
財産や年金のみの収入の方については、後見人である弁護士が確定申告をします。(不動産収入などが多い方については税理士にお願いしていますが…申告のための資料は準備します。)
収入が年金(400万以下)だけの方であれば、本来であれば確定申告はいらないのですが医療費控除などで税の還付を受けられる場合は確定申告が必要です。
施設や介護サービスの領収書に「医療費控除対象額」の記載がある場合は、その金額も医療費にいれることが出来ます。
高額療養費、高額介護サービス費、高額介護合算療養費により払戻しを受けた場合は、その額を医療費の金額から差し引いて医療費控除の金額を計算することとなります。