王寺町 弁護士事務所--王寺町弁護士事務所の窓から
奈良県王寺町の弁護士事務所、中西達也法律事務所でございます。
「平成28年度臨時福祉給付金 及び 年金生活者等支援臨時福祉給付金(障害・遺族年金受給者向け)について」
平成26年4月に消費税率が8%に引き上げられたことに伴い、所得が低い方の負担を緩和する臨時的な措置として
「臨時福祉給付金」が支給されます。
また、「一億総活躍社会」の実現に向け、賃金引上げの恩恵が及びにくい低所得の障害・遺族年金受給者を支援するために、臨時的な措置として「年金生活者等支援臨時福祉給付金(障害・遺族年金受給者向け)」が支給されます。
1.平成28年度臨時福祉給付金
・支給対象者
平成28年1月1日時点で、王寺町に住民票があり、平成28年度の町民税(均等割)が非課税の方(町民税が課税されている方に扶養されている方は支給対象ではありません。)
・支給額
1人につき3,000円(1回限り)
2.年金生活者等支援臨時福祉給付金(障害・遺族年金受給者向け)
・支給対象者
1.平成28年度臨時福祉給付金の対象者のうち、障害基礎年金又は遺族基礎年金等について、
平成28年5月分の受給がある方(1人につき30,000円の高齢者向け給付金を受給された方は支給対象ではありません。)
・支給額
1人につき30,000円(1回限り)
「年金生活者等支援臨時福祉給付金(障害・遺族基礎年金受給者向け)」の対象となる年金
(1)障害基礎年金又は遺族基礎年金。
(2)昭和61年3月以前に受給権が発生した、国民年金、厚生年金保険(旧農林年金を含みます。)及び船員保険の障害年金(障害等級が1級又は2級(船員保険の職務上の障害年金は1~5級)の年金に限ります。)
(3)昭和61年3月以前に受給権が発生した、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合・全国市町村職員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団が支給する障害年金及び船員障害年金(障害等級が1級又は2級の年金に限ります。)
(平成28年8月31日付王寺町ホームページ抜粋)
中西達也弁護士が就任している被成年後見人、被保佐人の支給対象と思われる方のの申請書が既に各町から届いております。成年後見人、保佐人として各町に申請をし,給付手続きをおこないます。
(2016/9/20 王寺町弁護士事務所)
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