王寺町 成年後見人--王寺町弁護士事務所の窓から
2016-03-08
奈良県王寺町の弁護士、中西達也法律事務所でございます。
確定申告の時期ですね。
成年後見人は、ご本人が確定申告が必要な場合、確定申告をしなければなりません。収入が年金(400万以下)だけの方であれば、本来であれば確定申告はいらないのですが(但し、収入申告はしなくてはいけません),医療費控除などで税の還付を受けられる場合は確定申告が必要となります。年金の源泉徴収票、医療費の領収書等の必要書類を準備し,国税庁の「確定申告書作成コーナー」を利用して,申告書を作成しています。自動に計算してくれますので大変便利です。
確定申告するときの注意点としては、成年被後見人であれば特別障害者の控除(40万円)を受けられることができます。また,施設や介護サービスの領収書に「医療費控除対象額」の記載がある場合は、その金額も医療費にいれます。高額療養費、高額介護サービス費、高額介護合算療養費により払戻しを受けた場合は、その額を医療費の金額から差し引いて医療費控除の金額を計算することとなります。
3月に入り多くの自治体が確定申告提出の特設窓口が開設されました。年が明けてから少しずつ申告書の作成準備をしておりましたが,順次それぞれの被後見人の住所とする役場へ「役場扱い」として提出しています。