王寺町 自転車事故--王寺町弁護士事務所の窓から
奈良県王寺町の弁護士、中西達也法律事務所でございます。
2015年6月1日より、自転車で交通違反をした際に安全講習を受講しないといけなくなったのを知っていますか?
対象行為とされるのは、酒酔い運転や信号無視のほか、ブレーキ不装着、安全運転義務違反などの14の行為です。安全運転義務違反の中には最近問題となっている運転しながらスマホなども含まれています。わたくしは,未だガラケーで過ごしているので,そこまでスマホを見なくてはならないのかが理解出来ませんが…
具体的にはどのような行為が罰せられるのか、対象行為とされる14項目を紹介します。
●対象行為
1:信号機の信号等に従わないこと
2:道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行すること
3:歩行者のため通行禁止が標識で表示されている道路を歩行者に注意して徐行しないこと
4:歩道と車道の区別のある道路で車道を通行する等の通行区分を守らないこと
5:路側帯を歩行者の通行を妨げるような速度や方法で進行すること
6:遮断機が閉じようとしている時、閉じている時、警報機が鳴っている間に踏切に入ること
7:交通整理の行なわれていない交差点で他の車両の進行を妨害すること
8:交差点で右折するときに他の車両の進行を妨害すること
9:環状交差点で他の車両の進行を妨害すること
10:指定場所で一時停止しないこと
11:歩道を走る際に指定部分を徐行せず、また歩行者の通行を妨げるときに一時停止しないこと
12:制動装置等を備えていない自転車を運転すること
13:酒酔い運転
14:安全運転の義務の規定に違反する行為
●講習に出ないと5万円以下の罰金も
これらの行為で3年以内に2回以上、摘発された自転車の運転者には講習が義務付けられます。
2回目の摘発を受けた者には、受講を命令する書類が送られます。手数料の標準額は5,700円で、受講しないと5万円以下の罰金が科されるそうです。