王寺町 交通事故3--王寺町弁護士事務所の窓から

2015-09-19


奈良県王寺町の弁護士、中西達也法律事務所でございます。

 シルバーウィークが始まりました。皆様はこの連休どのようにお過ごしでしょうか。わたくしは,のんびりダラダラ~何処にも外出しないで,ご飯の用意の心配もなく,掃除洗濯もない1日を過ごしてみたいと思っていますが…

 交通事故にあって被害者となってしまったら…加害者である相手の保険会社から示談金の提示を受けることがあります。あくまで相手の保険会社は保険金を支払う側であって,保険金を受け取る被害者側が望むような示談金を提示することはほとんどありません。
 賠償額の基準には,「自賠責保険の基準」「任意保険の基準」「裁判所の基準」がありますが,保険会社が提示する「自賠責保険の基準」「任意保険の基準」は,「裁判所の基準」よりも相当低額に設定されています。これは,それぞれの基準ごとに目的が異なるためです。そのために,被害者側が望むような賠償額にはならないことが多いのです。しかし,被害者である当事者がご自身で交渉しても「裁判所の基準」で保険金が支払われることは,保険会社にはあまり期待できないのが現実です。
 任意に加入している自動車保険や損害保険によっては,弁護士に保険会社や加害者と示談交渉を相談・依頼する場合の弁護士費用について,保険金が支払われる「弁護士費用特約」がついている場合があります。また、ご家族様のご加入している「弁護士費用特約」でも、ご利用いただける場合がございますので、ご相談にいらっしゃる際には是非ご確認下さい。「弁護士費用特約」を利用しても翌年度以降の任意保険、保険料の増減はありませんし,ご相談者様が一番懸念している、回収額より弁護士費用が嵩むのではないかとの心配も無くなります。そのことから断念をしていた少額の物損事件でも弁護士費用が保険金で賄え、費用倒れの問題が解消されるのです。

 「弁護士費用特約」で弁護士費用を払いたいという場合には、保険会社に事前に連絡を入れる必要があることがありますので、保険会社の担当者に確認したり、パンフレット・保険証・約款などをご確認下さい。

« »
Copyright(c) 2014 奈良県 王寺町 中西達也法律事務所  All Rights Reserved.
Top