王寺町 相続遺言7--王寺町弁護士事務所の窓から

2015-09-10


奈良県王寺町の弁護士、中西達也法律事務所でございます。

夏休みは遠い日の想い出になってしまった今日この頃、旅行のパンフレットをにらみながら,頭の中でリゾート気分!!バカンスを楽しんでいます。

相続を争族にしないために
 自筆証書遺言って?
遺言者本人が、「何時でも」「どこでも」「簡単に」作成出来るもっとも簡易な遺言書です。但し、正式な遺言書にするためには4つの要件を満たす必要があります。
① 遺言書の全てを自分で書く。ワープロや代筆による作成は無効です。
② 自分で日付を書く。「年・月・日」を正確に記載しなければなりません。
③ 自分で署名する。原則として、戸籍名どおりに姓名を記載します。
④ 署名の下に自分で押印する。三文判でもかまいません。
変造、偽造を防ぐために、封筒に入れて封印しておくことをおすすめします。

中西 達也  (弁護士)

<稲清(いなせ)税理士法人の窓から>
大阪市中央区谷町7丁目3番4-309号
☎06-6764-1161 http://www.cpa-tatsumi.com
会計・税務に関する専門家です。
経験豊かなスタッフが、クライアント様の真の発展を願い、会計サービスを提供いたします。記帳代行、税務申告はもちろん、中小企業の経営サポートと、相続をはじめ資産にかかる会計・税務面でのアドバイスに自信を持って臨みます。

平成27年からの相続税改正で贈与が注目!
相続税改正で相続税の問題が身近なものとなり、資産承継の手段として「贈与」が注目されています。
相続税は累進税率で課税されるため、遺産総額が大きければ税負担も重くなります。贈与により相続財産を減らすことが考えられます。
相続税の税負担よりも贈与税の税負担の方が小さい場合には、贈与税を払っても贈与した方が有利ということになります。

辰巳 忠次  (公認会計士、税理士)
辰巳 八栄子 (公認会計士、税理士)

2015.No.7

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