王寺町 相続遺言6--王寺町弁護士事務所の窓から
奈良県王寺町の弁護士、中西達也法律事務所でございます。
被相続人の死後、いざ財産を分けようにも、財産がどこにどのくらいあるのかが分からず、相続人による遺産の調査に手間や費用がかかるというケースが良くあります。そのため、自分の死後、遺産が速やかに分配されるよう生前に、自分の財産の所在(不動産であれば登記簿謄本や権利証、預貯金であれば通帳や銀行届出印、保険であれば保険証券等)について記したメモを残すなど、遺言書なんてと思われる方におすすめします。
遺言書の形式方式
民法に定められた遺言の方式は大きく2つに分けられます。そのうち一般的に行われている普通方式による遺言は3つに別れます。
① 自筆証書遺言…遺言者本人が全文を自書
② 公正証書遺言…公証人に作成を依頼する公文書
③ 秘密証書遺言…遺言者本人が作成(代筆も可)
封印し、公証人に確認してもらう遺言
遺言書の原案は、職務上の守秘義務がある弁護士との綿密な打ち合わせをし、また、相続時に相続税の心配がある場合は相続における税務は複雑ですので、遺言書作成時から相続税の生前対策や事業継承まで、税理士と連携をとり、遺言書の内容を作成することをおすすめいたします。
中西 達也 (弁護士)
<稲清(いなせ)税理士法人の窓から>
大阪市中央区谷町7丁目3番4-309号
☎06-6764-1161 http://www.cpa-tatsumi.com
会計・税務に関する専門家です。
経験豊かなスタッフが、クライアント様の真の発展を願い、会計サービスを提供いたします。記帳代行、税務申告はもちろん、中小企業の経営サポートと、相続をはじめ資産にかかる会計・税務面でのアドバイスに自信を持って臨みます。
事業の承継は?
中小企業の経営者にとって、事業承継を円滑に進めることは、会社の将来を左右する大きな課題です。
会社の経営権(株式)の引継ぎには、相続税、贈与税、所得税、法人税と様々な税金がかかわります。経営者が所有する自社の株式を、だれに、いつ、どのようにして承継するかは、できるだけ早いうちから検討しておくべき問題です。
辰巳 忠次 (公認会計士、税理士)
辰巳 八栄子 (公認会計士、税理士)
2015.No.6
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