王寺町 相続遺言5--王寺町弁護士事務所の窓から

2015-05-22


奈良県王寺町の弁護士、中西達也法律事務所でございます。

もうすぐ衣替えの時期ですね。今ではゴールデンウィークを過ぎると半袖(夏服)で十分なほど気候も初夏を思わせるような気温になり,地球温暖化ということを身体で感じます。

「日弁連弁護士相談まるわかり新聞」というパンフレットがあるのですが,とてもわかりやすく家庭や地域の問題,会社や学校でのトラブル…そんな日々の暮らしの中で起きる,多くの出来事について法律との関係をわかりやすく解説しています。
そこで,今回は…遺言・相続を抜粋したいと思います。

Q.自分が死んでしまったあと、子どもたちには争うことなく財産を分けてほしいのです。また、子どもたちに面倒な苦労をかけたくありません。
A.今のうちに遺言書を作成しておくことをオススメします。書き方はもちろん、法律に基づいて遺言の内容をアドバイスすることも出来ます。また、作成した遺言書に基づいて実際に財産を分ける「遺言執行」も引き受けられます。
 (日弁連弁護士相談まるわかり新聞より)
 
遺言って?
 人の生前における最終的な意思を表示し、遺言者の死後にそれを実現させるために制度化されたものです。遺言書の作成には厳格な要件があり、不備があると無効となります。遺言なら、誰に何を譲るかを自由意思で遺産を処分できます。しかし、弁護士が関与していない遺言書作成によるトラブルもよく見受けられます。遺言者の死後、作成された遺言書が原因で相続人の間で遺産分割協議・調停・審判と発展してしまう事例がありますので注意が必要です。
中西 達也  (弁護士)

<稲清(いなせ)税理士法人の窓から>
大阪市中央区谷町7丁目3番4-309号
☎06-6764-1161 http://www.cpa-tatsumi.com
会計・税務に関する専門家です。
経験豊かなスタッフが、クライアント様の真の発展を願い、会計サービスを提供いたします。記帳代行、税務申告はもちろん、中小企業の経営サポートと、相続をはじめ資産にかかる会計・税務面でのアドバイスに自信を持って臨みます。

死亡保険金の取扱いは?
被相続人の死亡によって取得した保険金でも、その保険料を被相続人が負担したものは、相続税の課税対象になります。死亡保険金の受取人が相続人である場合には、受け取った保険金の合計額が下記の金額(非課税限度額)を超えるとき、その超えた部分が相続税の課税対象となります。
500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額
辰巳 忠次  (公認会計士、税理士)
辰巳 八栄子 (公認会計士、税理士)
 
2015.No.5

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