王寺町 相続遺言4--王寺町弁護士事務所の窓から
奈良県王寺町の弁護士、中西達也法律事務所でございます。
新年度に入り、4月も一週間が過ぎました。新社会人、新入生の通勤通学も慣れましたでしょうか?本日所用で大和高田にある奈良地方法務局葛城支部に行きました。その道すがら高田川沿いの道を走るのですが、先週4月2日に別件で同じ道を奈良家庭裁判所葛城支部へ赴いた時は桜の花が土手に覆い被さるように咲いて、お花見の人々も多く出ていました。しかし、本日は残りわずかな花に新葉が随分と出てきている様子が見受けられました。所々にソメイヨシノではなく八重桜が植えられているようで、徐々にそちらの花が開花をし始めています。明日からはまた傘マークが出てますね。一雨ごとに春が近づいていくのでしょう。
相続人になれる人とは?
法定相続で相続人になれる人は、配偶者、子(直系卑属)、父母(著系尊属)、兄弟姉妹(傍系血族)、の4種類の立場の人です。
遺言がない場合には、内縁の妻や夫はもちろん、たとえ親族であっても嫁や叔父・叔母などは相続人になることが出来ません。
配偶者は常に相続人となりますが、①子②父母③兄弟姉妹の順に優先順位が決まっています。①がいなければ②、①②がいなければ③というように上位者がいない場合のみ②③は相続人になります。
中西 達也 (弁護士)
<稲(いな)清(せ)税理士法人の窓から>
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相続税の配偶者控除とは?
配偶者が相続により取得した財産が次のどちらか多い金額までの場合には、相続税はかかりません。
①1億6,000万円
②配偶者の法定相続分相当額
いくら財産額が多くても、配偶者が法定相続割合以下で遺産を取得する場合には、配偶者には相続税はかかりません。
辰巳 忠次 (公認会計士、税理士)
辰巳 八栄子 (公認会計士、税理士)
2015.No.4
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