Archive for the ‘blog’ Category

王寺町 成年後見人

2016-03-08


奈良県王寺町の弁護士、中西達也法律事務所でございます。

 確定申告の時期ですね。

 成年後見人は、ご本人が確定申告が必要な場合、確定申告をしなければなりません。収入が年金(400万以下)だけの方であれば、本来であれば確定申告はいらないのですが(但し、収入申告はしなくてはいけません),医療費控除などで税の還付を受けられる場合は確定申告が必要となります。年金の源泉徴収票、医療費の領収書等の必要書類を準備し,国税庁の「確定申告書作成コーナー」を利用して,申告書を作成しています。自動に計算してくれますので大変便利です。
 確定申告するときの注意点としては、成年被後見人であれば特別障害者の控除(40万円)を受けられることができます。また,施設や介護サービスの領収書に「医療費控除対象額」の記載がある場合は、その金額も医療費にいれます。高額療養費、高額介護サービス費、高額介護合算療養費により払戻しを受けた場合は、その額を医療費の金額から差し引いて医療費控除の金額を計算することとなります。
 3月に入り多くの自治体が確定申告提出の特設窓口が開設されました。年が明けてから少しずつ申告書の作成準備をしておりましたが,順次それぞれの被後見人の住所とする役場へ「役場扱い」として提出しています。

王寺町 流行に乗りました

2016-03-01


奈良県王寺町の弁護士事務所,中西達也法律事務所でございます。

 今日から弥生三月,ブログの更新が滞り皆様には随分とご無沙汰をしてしまいました。1月末から,わたくし達,流行に乗りまして…何せインフルエンザの流行期…子どもの学校でも学級閉鎖。「明日から学級閉鎖~」と,うれしそうに下校してきた子どもに襲った災難とは…その日の夜から発熱!!まさか,まさかのインフルエンザA型でした。子どもからわたくし→そして事務局全員,順繰りにかかりました。元気なのは弁護士だけで,電話対応から郵便局や銀行へ…外回りもこなしていただきました。今は病院で発症から5日は学生は登校停止,社会人も出勤を見送ったほうがイイですよ~って言われます。
 2016年のインフルエンザの流行は,去年に比べて相当に遅いです。暖冬の影響で2007年以来の遅さとなっているらしいです。事務所の崩壊原因のインフルエンザはA型でしたが,巷では現在B型が流行っているそうな…まだまだ「中西達也法律事務所」では,油断ができません。R1ヨーグルトなどの免疫力をアップする方法などはあくまでも補助手段で,インフルエンザの予防接種を受けても罹患を100%防ぐことはできませんが、重症化を防いだり、合併症を予防することはできます。インフルエンザが重症化して肺炎をひき起こした場合、高齢の方の場合は死亡リスクも出てくるので、十分に注意が必要です。中西達也法律事務所、当事務所の中西達也弁護士もいわゆる専門職後見人として後見業務をおこなっています。そこで、わたくし達事務局も当然出来るだけ多くご本人様と面接を繰り返しています。事務所内の流行が一段落して,2月中旬から早速面会を再開いたしました。マスクの着用や手洗いの励行などもインフルエンザ対策として重要で,注意は万全にしておかなくてはなりません。

斑鳩町 交通事故

2016-01-26


奈良県王寺町の弁護士、中西達也法律事務所でございます。

交通事故 弁護士費用特約についてたとえばこのような費用が対象となります。

・弁護士に関する費用
・裁判所へおさめる費用
・観点に関する費用
・証人に関する費用

実は、弁護士費用特約として保険に加入はしていたのに自力で交渉したり、費用を自己負担してしまっている方は結構いらっしゃるようです。まずは、保険の特約を調べてみてください。

ご相談日に可能であればご持参いただきたい書類
•交通事故証明書(最寄りの警察署の申請用紙をつかって取り寄せ可能)
•後遺障害診断書写し(後遺症が残った場合)
•保険会社からの示談提示関係の書類(すでに示談提示がある場合)
•後遺障害等級認定結果通知写し(すでに認定を受けている場合。特に認定の理由に関する部分の写し)

※加害者側の保険会社を通じて自賠責についても事前請求(任意保険会社に一任)
をしている場合、後遺症等級認定結果通知が、被害者本人に届いてないことがあります。
その場合は、加害者の保険会社よりお取り寄せください。
事件の依頼をされる場合は、こちらから保険会社へ資料の取り寄せを行います。

ご持参いただくとアドバイスに有益な書類
•源泉徴収票(事故3ヶ月前から現在まで)
•確定申告書写し(事業者の場合)
•休業損害証明書写し
•これまでの診断書
•被害者ご本人、同居する親族が加入している自動車保険、事故当時乗っていた車両に付帯されている自動車保険の保険証券・パンフレット・約款など(弁護士費用特約の有無、内容確認のため)
•実況見分調書ないし事故状況を書いた図
•診療報酬明細書(自賠責を含めた事前請求の場合には任意保険会社が保管)

ご相談のご予約をいただいた際に,改めてご説明させていただきます。

(交通事故H28.1.26)

王寺町 弁護士事務所

2016-01-19


奈良県王寺町の弁護士事務所,中西達也法律事務所でございます。

 年始のご挨拶から,更新が滞り申し訳ございません。あっという間に1月も半分過ぎてしまいました。
 本日,弁護士が素敵なフラワーアレンジメントを頂きました。
早速事務所受付に飾りましたが,わたくしども事務局員だけが楽しむだけではもったいない!!ブログにアップして,沢山の方にも観ていただきましょう。

IMG_0473

王寺町 事務局

2016-01-07


奈良県王寺町の弁護士事務所、中西達也法律事務所でございます。

 昨年中は多岐にわたっていろいろお世話になりました。ありがとうございました。お蔭様でおだやかに新年を迎えることができました。
今年も中西達也法律事務所は依頼者様、地域の皆様が抱える問題の解決と、地域社会の発展・向上に貢献することを目指していきます。引き続きご指導ご鞭撻の程、よろしくお願いいたします。
 1月5日の仕事始めからすでに3日も過ぎてしまいました。1日1日を…そして一つ一つを丁寧に…わたくし達事務局も、より一層成長できるよう、頑張っていきたいと思っています。

IMG_0418

斑鳩町 法隆寺 (2016.1.3撮影)今年のお正月3が日は晴天に恵まれました。

王寺町 恭賀新年

2016-01-01


あけましておめでとうございます。

無事に当事務所は開設以来、8回目の新年を迎えることができました。これもひとえに当事務所を信頼してくださる依頼者様、地域の皆様、多くの方々の支えがあってのことです。
謹んで御礼申し上げます。
本年は今まで以上に私自身そして事務職員が研鑽に励み、より一層、皆様に信頼され安心を提供できる法律事務所へと成長していきたいと思っております。

本年もよろしくお願いいたします。

IMG_0405 大和郡山市 松尾寺

年末年始休業のご案内

2015-12-24


奈良県王寺町の弁護士事務所、中西達也法律事務所でございます。

年末年始休業のご案内です。

中西達也法律事務所では、平成27年12月29日から平成28年1月4日まで

年末年始の休業をいただきます。平成28年1月5日(火)より、通常業務を行います。

年末年始の休業の間も、メールによる法律相談のご予約は可能ですが、当事務所から法律相談日時の確定連絡は平成28年1月5日(火)以降となります。

あらかじめご了承ください。

斑鳩町 法隆寺駅

2015-12-21


奈良県王寺町の弁護士事務所、中西達也法律事務所でございます。

街のあちらこちらにクリスマスのネオンが輝いています。
法隆寺駅北口ロータリーでは,駅前が光のイルミネーションで彩られています。
派手な演出は無いけれど,ひっそりと,艶やかに,静かなクリスマスを迎えるにはもってこいのスポットとなっています。

IMG_0346

王寺町 ビッグサンタ

2015-12-18


奈良県王寺町の弁護士事務所,中西達也法律事務所でございます。

街はすっかりクリスマスの飾り付けで華やかさをましています。昨日、おつかいものを求めにデパートへ…
赤、緑、金色とデコレーションされた店内ではクリスマスソングが流れ、何となく気分もウキウキ!!自分へのご褒美に「魚久」の粕漬けを購入。
昨晩は、頭の中でクリスマスソングが響き(年代的に山下達郎の”クリスマスイブ”でしょうか…)おいしい粕漬けの夕食をいただきました。

王寺町の西友店内のビックサンタを紹介します。帽子が天井にとどいています。

IMG_0386

雨でも,雪でも,嵐でも,1階にドドーンと鎮座しています。

斑鳩町 こころの健康づくり講演会

2015-12-12


奈良県王寺町の弁護士事務所、中西達也法律事務所でございます。

先日(12月5日)、斑鳩町主催の「こころの健康づくり講演会」に参加しきました。

12月5日、「大人の発達障害について」と題し、斑鳩町「生き生きプラザ」において,ハートランドしぎさん根來秀樹非常勤医師による、こころの健康づくり講演会がおこなわれました。
根來医師は、「発達障害は,一般的に乳児期から幼児期にかけて,発達の「遅れ」や「アンバランスさ」があり,生活の困難さ(社会的、学業的、職業的)が生じる精神的な発達に関する障害である。」と論じられ,「精神的な発達に関する障害」というと親のしつけや環境が原因だと誤解されやすいけれども,脳の機能障害だと話されていました。
どうしても他人の気持ちになりにくい子の対応について,①早期療育②養育者の障害理解③幼稚園学校での環境調整を上げられていました。今回の講演会には学校の先生が多数参加されていたこともあり,学童期から思春期におけるそれぞれの問題の対応の仕方についてもお話を頂きました。
一つ,根來医師が推奨していた学校での取り組みについて,受講している学校教員の方が「なるほど…」とうなずいた環境整備について家庭内でも実行できそうな事をご紹介します。
注意や指示をする言葉の前(最初)に相手の名前を呼ぶ。その前提として,名前を呼ばれたら呼んだ人の顔を見ることをルールとして習慣づけておく。…なんか,できそうな気がしてきました。ある中学1年生学級がクラス全体の目標として実行しているそうです。(すばらしい!!)
最後に先生や支援者に対してお願いしていることについてお話がありました。
先生・支援者の目がクラスメート達や周囲の人の目になってしまう。そこで「困った子・困る子」ではなく「困っている子」だという視点の変更が必要である。また,否定的な指摘を肯定的な表現でしましょう…とのこと…例えば「どこ見てるの!!」→「●さんが黒板にかいてるよ」など…
「大人の発達障害について」との題名について発達障害が一般的に広く知られるようになったのはここ10年ほどの事であり,成人の発達障害の中にはきちんとしたフォローがなされていない人も多いとのことで,「早期発見・早期養育」の大切さの必要性から幼児期・学童期のお話を中心にされていました。
現役の学校教員の方々の参加が多いことがうなづけました。

« Older Entries Newer Entries »
Copyright(c) 2014 奈良県 王寺町 中西達也法律事務所  All Rights Reserved.
Top