Archive for the ‘blog’ Category

斑鳩町 三室山

2015-04-08


奈良県王寺町の弁護士事務所、中西達也法律事務所でございます。

 ここ数日の天気は「菜種梅雨」という言葉通りの雨降りが続き、まさごビル前の王寺東公園でも昨日からの雨で公園内が一面薄いピンク色の絨毯がひかれたように花びらが散ってしまっています。きっと天気がよければ花吹雪が満喫出来たかもしれません。いっときの桜のお花見。皆様はどちらでごらんになりましたでしょうか?

 斑鳩町の三室山を竜田大橋あたりから眺めると、本当に日本の春!!桜満開!!素晴らしく絵になる風景が広がっておりました。竜田川といえば昔から紅葉の名所として百人一首にも詠まれています。

在原業平;『千早ぶる神代もきかず龍田川からくれなゐに水くくるとは』
能因法師;『嵐吹く三室の山のもみぢ葉は竜田の川の錦なりけり』

 斑鳩町の歳時記でした。

奈良弁護士会

2015-04-01


 昨日3月31日をもちまして、無事1年の任期を終え奈良弁護士会会長を退任しました。

 昨年4月1日から1年間、会議等で忙殺されることが多く、非常に疲れた反面、今までお会いすることのなかった他業種の方々とも懇意にさせていただくことができ、人間としての幅が広がったような気がします。

 しかしながら、諸処の活動で事務所を留守にしなけらばならなかったことが多く、相談や打合わせに十分な時間が取ることが出来ませんでした。お客様には大変ご迷惑をおかけいたしました。本日からは、事務所にいる時間がふえますので、今まで以上に業務に励みたいと思います。

 これからも、ご指導お鞭撻賜りますよう、よろしくお願いいたします。

事務局 雑談

2015-03-30


奈良県王寺町の弁護士事務所、中西達也法律事務所でございます

東日本大震災で大きな被害を受けた仙石線の全線運転を5月30日に再開されるそうです。仙台、石巻間を結ぶ震災から約4年2カ月ぶりにつながります。石巻線は休止していた浦宿-女川間が3月21日に再開しています。わたくしは、母の実家が石巻市の石巻線沿線にあるので、幼少の時期の夏休みには毎年1ヶ月近く滞在をしておりました。目の前に広がる万石浦、海岸沿いを走る電車にも何度も乗車していました。なので、運転再開はとても喜ばしいニュースです。

震災が起こったその年の夏休みに親戚のお宅へお邪魔しました。津波によって、海沿いの建物はすっかり流され、信号機も作動しない。今でもその光景が目に浮かびます。しかし、震災から4年がたち、震災地から遠く離れた関西などでは徐々に被災地についてのニュースや話題も少なくなっています。日常的には目にする機会がなくなってきています。復旧から復興へ、わたくしたちが出来る活動も変化をしてきているのでしょう。しかし、「がんばろう日本!!」このスローガンも今はあまり見ることがないように思われるのはわたくしだけでしょうか。

西和7町 第1回住民講座

2015-03-24


奈良県王寺町の弁護士、中西達也法律事務所でございます。
 
昨日(3月23日)、三郷町立図書館で開催された、「精神疾患・障がいについて知ろう」第1回住民講座(主催:西和7町…安堵町、斑鳩町、王寺町、河合町、上牧町、三郷町、平群町)に参加してきました。
講師のSST(ソーシャルスキルズトレーニング)リーダーの高森信子先生から精神疾患の知識や障がいの有無に関係なく人と関わるコツをわかりやすく教えて頂きました。
SSTは、人間関係など生活場面での困難を乗り越える力を高める効果があり、障がいを持つ人の自立を支援するためにも幅広く活用されている手法です。1時半から4時半過ぎまで、たっぷり興味のあるお話をお伺いすることが出来ました。
「まずは相手の気持ちの分かる人になりましょう。」先生の一言で何をどうしたら良いのか始めは理解に苦しみました。そこで、当事者や家族に対して、「傘(助言や忠告、指導等)をさしかけてくれるのではなく、ともに濡れて欲しいのです。」この言葉を聞いて、ちっぽけなわたくしですが、いつも心にこのような気持ちを持って当事者の方に接していたら、少しは専門家でもない支援者として寄り添っていけるのではないかと気づかされました。

王寺町 相続遺言3

2015-03-23


奈良県王寺町の弁護士、中西達也法律事務所でございます。

斑鳩町の三室山の櫻の開花はいつになるでしょうか?先週の陽気ですと3月中にはお花見ができるのではないかと思わせる暖かさでしたが、はやりまだまだ寒さがぶり返しそうです。それでも櫻の花のつぼみはぷっくりと膨らんでいて、わたくしの気持ちは「春がくる」。

<相続を争族にしないために>
法定相続割合って?
法定相続分は、相続人の組み合わせによってその割合が異なります。
①配偶者と子…それぞれが2分の1ずつ
②配偶者と父母…配偶者が3分の2、父母が3分の1
③配偶者と兄弟姉妹…配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1
④子だけ、または父母だけ、または兄弟姉妹だけ…それぞれすべて
中西 達也  (弁護士)

<稲(いな)清(せ)税理士法人の窓から>
大阪市中央区谷町7丁目3番4-309号
☎06-6764-1161 http://www.cpa-tatsumi.com
会計・税務に関する専門家です。
経験豊かなスタッフが、クライアント様の真の発展を願い、会計サービスを提供いたします。記帳代行、税務申告はもちろん、中小企業の経営サポートと、相続をはじめ資産にかかる会計・税務面でのアドバイスに自信を持って臨みます。

相続税はいつまでに申告するの?
相続税の申告期限は、相続の開始があったことを知った日(被相続人が亡くなった日)の翌日から10ヶ月以内です。同日までに、相続税の申告書を提出するとともに、相続税を納めなければなりません。
辰巳 忠次  (公認会計士、税理士)
辰巳 八栄子 (公認会計士、税理士)

2015.No.3

斑鳩町 介護予防2

2015-03-20


奈良県王寺町の弁護士事務所、中西達也法律事務所でございます。

 毎月15日に発行させている「お知らせ版 斑鳩(いかるが)」には、まさに町民の方々へのお知らせが掲載されています。
わたくしが参加をさせていただいている介護予防ボランティアの出番である様々な教室や講習会開催のお知らせも記載されているので、「広報斑鳩(いかるが)」と合わせて活用することで、より一層斑鳩町行政の取り組みが理解出来ます。
今月3月15日号での、「介護予防」に関する催しもののお知らせでは、

*「介護予防運動教室」参加者募集
日時:4月13日(月)4月27日(月)午後1時30分~
対象:65歳以上の要支援・要介護認定を受けてない斑鳩町在住者
*認知症予防講演会「頭と体を若々しく保ちましょう」~日常生活の仲で取り組める運動・脳機能向上~
日時:4月18日(土)午前10時~11時30分

いずれの催しも申し込みが必要です。開催時の前日まで斑鳩町福祉課(内線124)までお申し込みください。

王寺町 成年後見2

2015-03-18


奈良県王寺町の弁護士、中西達也法律事務所でございます。

 成年後見人は、成年被後見人(後見開始の審判を受けた人。)に代わって、成年被後見人の身の上や財産に関する契約等の法律行為をすることや、成年被後見人が誤った判断に基づいて契約を締結した場合にそれを取り消すなどして、成年被後見人を保護し、その権利を守る立場の人です。
 中西達也法律事務所、当事務所の中西達也弁護士もいわゆる専門職後見人として後見人に就任をし業務をおこなっています。本人意思尊重義務は、成年後見人の職務として基本的な指針です。本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら、本人の為に必要な代理行為を行い、財産を適正に管理をしていきます。そこで、わたくし達事務局も当然弁護士のお手伝いをしていきますが、日々携わる後見事務、どれ一つとして同じものは有りません。なぜならご本人様の取り巻く環境、思いがそれぞれ違うからです。弁護士は、出来るだけ多く訪問を繰り返し、認知症であっても、精神障害があっても、少しでも普通に近い生活が送れるように、有効に介護制度が活用できるように、地域との連携や調整を密にし、安心して日常生活を満足に送ることができるよう、日々研鑽に励み、活動をしています。

がんになっても安心して暮らせる奈良

2015-03-11


 一昨日になりますが、3月8日日曜日、奈良100年会館で開催された、奈良県及び奈良がんピアサポートなぎの会主催のシンポジウムに参加してきました。午後1時から4時半まで医療従事者、がん患者、ご家族、そして私のような一般の者まで「がん」について共に考えるとてもよい機会でした。

 私の友人である筒井寛君がピアサポーター報告パネリストとして参加をしたということもあり、また、私自身、何かサポートが出来るのではないか、との思いでした。

 がん患者サロン開設5周年記念事業、「がんになっても安心して暮らせる奈良」に向けて、というテーマで進められたシンポジウムに参加をして、がんの医療的な治療は避けることは出来ませんが、心のケアを含め、がんと向き合い、希望を持って暮らせる地域社会をつくっていくことを目指すことはより一層大切なことの様に思われました。

事務局 雑談

2015-03-06


奈良県王寺町の弁護士事務所、中西達也法律事務所でございます。

 3月3日、ももの節句である「ひな祭り」も終わりました。自宅ではちらし寿司を作って、少しばかりお祭り気分を味わいました。油揚げ、にんじん、レンコン、しいたけ、干瓢、色とりどりの具材を混ぜて、錦糸卵や、緑色のインゲン、子供達が大好きなピンク色のでんぶでお花畑のように仕上げました。
 ところで、皆さんのお宅ではちらし寿司と言いますか?ばら寿司と言いますか?
関西地域とわたくしの出身地東京では、食べ物の呼び名も微妙に違います。
「なす」「なすび」、「鶏肉」「かしわ」、「お刺身」「お造り」、「挽肉」「ミンチ」…
ざっと思いついたものでもこれだけあります。分からない訳では無いけれど、日常的には「なすび」とは言わないし、「今晩のおかずはお造りにしましょう」とは言いません。
「ひな祭り」では、こちらで生活を始めて、関西弁のイントネーションとのギャップ以前に単語も違う事を発見した日でもあったことを思い出しました。

王寺町 相続遺言 2

2015-02-28


奈良県王寺町の弁護士、中西達也法律事務所でございます。

もう明日から3月です。今年は●●を始めよう。今年こそ●●をきちんとしよう。と心に掲げたけど、もう1年の1/6が過ぎてしまいました。書店で販売されている旅行雑誌には、春の花、桜の見所満載。まだまだ厚手のコートを手放すことは出来ませんが心はウキウキ華やいだ気分になります。

<相続を争族にしないために>

有効な遺言書がない場合の遺産相続って?
まず、財産には負債も含まれるということをご理解下さい。その上で民法が定めた法定相続分に従って財産を分けることになります。そこには財産所有者の意思が入り込む余地はありません。全ての法定相続人に一定の割合で財産が継承されます。しかも遺言で財産の処分を決めておかなかったために、残された相続人の間で財産をめぐる骨肉の争いが繰り広げられることも充分に考えられます。
中西 達也  (弁護士)

<稲(いな)清(せ)税理士法人の窓から>
大阪市中央区谷町7丁目3番4-309号
☎06-6764-1161 http://www.cpa-tatsumi.com
会計・税務に関する専門家です。
経験豊かなスタッフが、クライアント様の真の発展を願い、会計サービスを提供いたします。記帳代行、税務申告はもちろん、中小企業の経営サポートと、相続をはじめ資産にかかる会計・税務面でのアドバイスに自信を持って臨みます。

相続税がかかるのは?
相続する財産が一定額(基礎控除額)を超える場合には、相続税がかかります。
〈平成26年12月31日以前〉
5,000万円+(1,000万円X法定相続人の数)
〈平成27年1月1日以降〉
3,000万円+(600万円X法定相続人の数)
辰巳 忠次  (公認会計士、税理士)
辰巳 八栄子 (公認会計士、税理士)

2015.No.2

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